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北海道クリティカルケア研究会 会則 20190704.pdf
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北海道クリティカルケア研究会 会則

1章 総則

1条(名称)

本会は「北海道クリティカルケア研究会」(以下、研究会)と称する。英語では「Society for Critical Care in Hokkaido(SCCH) と表記する

2条(事務局)

本会の事務局は、国立病院機構北海道医療センター集中治療室に置く。本会の本部は札幌市内とするため、事務局は札幌市内の施設内に置くこととする。

 

2章 目的および事業

3条(目的)

本会は北海道内のクリティカルケア医療の発展を目指し、有益な情報の共有および情報の発信を目的としている。

4条(事業)

1.    本会は第3条の目的を達成するために、原則として月1回の研究会を開催する。

2.    その他、研究会以外の事業として、本会の目的を達成すべく次の事業を行うことができる。

  1)共同研究・アンケート調査

  2)勉強会・セミナーの開催

  3)医療系大学の学生支援活動

 

3章 会員

5条(資格)

1.      本会は第3条の目的に賛同する医療従事者、医療系大学生によって構成する。

2.      本人の入会の意志表示があることと、コミュニケーションアプリLINEの本会のグループトークへの参加を持って正式に入会と規定する。

6条(除名基準)

1.     毎年2月に継続希望のアンケートをLINEで配信し、回答の無かった者を世話人会の判断で除名する。

2.     反社会的行為を行なった者、反社会勢力と繋がりのある者は当該事象が発覚した時点で世話人会の判断で除名する。

3.     当会の活動の中で得た個人情報を無断で私的に使用した者は代表世話人と面談の上、世話人会の判断で除名する。

 

4章 役員

7条(役員)

本会には、次の役員を置く。

1)代表世話人2名(2)顧問若干名(3)世話人若干名(4)監事若干名(5)事務局1

8条(代表世話人の職務)

1.     代表世話人は、本会を代表して「北海道クリティカルケア研究会Workshop」を毎月企画する。

2.     代表世話人は、退任の際、次期代表世話人を新規に推薦し、世話人会の議を経て決定する。

3.    代表世話人は、世話人会を組織し、本会の事業目的に係る事項について議決し、執行する。

4.     代表世話人は、研究会のホームページとFacebook, Instagram, Twitterの管理を行う。

9条(顧問の職務)

1.     本会に大きな貢献のあった者を顧問とすることができる。

2.     顧問を委嘱するにあたっては、世話人会の議を経て決定する。

3.     顧問は、世話人会に出席して意見を述べることができる。

10条(世話人の職務)

1.     世話人は、代表世話人を補佐し、「北海道クリティカルケア研究会Workshop」を毎月開催する。

2.     世話人は、代表世話人、世話人の推薦により、世話人会の議を経て決定する。

3.     世話人は、研究会のホームページとFacebook, Instagram, Twitterの運営を行う。

11条(監事の職務)

1.     監事は、本会の財産の状況を監査し、世話人会にて財産状況の報告を行う。

2.     監事は、代表世話人、世話人の推薦により、世話人会の議を経て決定する。

12条(事務局の職務)

1.     事務局は、本会の運営と会計を担当する。

2.     事務局は、本会のメーリングリストの管理を行なう

3.     事務局は、世話人会の議を経て決定する。

 

5章 世話人会

13条(世話人会の構成等)

1.    世話人会は、代表世話人、世話人、および事務局で構成され、議長は、代表世話人が行う。

2.    世話人会は本会の議決機関とし、原則として年1回開催する。

3.    世話人会は、世話人あるいは世話人の代理人の3分の2の出席をもって成立する。

4.    世話人会の決議は、出席者の過半数をもって決する。ただし、他の世話人を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。

14条(世話人会の議決事項)

1.    事業計画(開催日時等)、事業報告および会計報告

2.    役員の推薦、変更

3.    会則の変更

4.    その他、事業目的に係わること

 

6章 会計

15条(収支)

1.     本会は会費を設定せず、必要経費が生じた場合に全体の承認を得て会員から集金を行うこととする。

2.    本会の活動で得た利益は、全て本会の運営費として運用することとする。

3.    事務局は、会計年度終了後、次回の世話人会でその収支報告を報告する。なお、剰余金は翌年度に繰越すものとする。

4.    代表世話人は、必要に応じて収支内容を会員に公表する。

16条(会計年度)

 会の会計年度は、毎年41日から翌年331日とする。

 

7章 プロジェクトチーム

1.    本会にプロジェクトチームを設置することができる。プロジェクトチームの設置は、発案者(発起人)の提案をもとに世話人会の議を経て決定する。

2.    プロジェクトチームは定例会と別日程で活動することができ、発起人は活動報告を定例会で行う。

 

8章 委員会

本会に委員会を設置することができる。委員会の設置は世話人会の議を経て決定する。

附則

本会則は平成30210日の世話人会の議を経て制定され、同日から施行する。

 

北海道クリティカルケア研究会

平成30210日発行

2019年7月4日改定

 

 

細則

1

役員について、別表に定める。

2

世話人の任期は、原則3年とし、再選は3回までとする。ただし、満65才を迎えた後の次の世話人会開催日をもって任期満了とする。

3

顧問の任期は特に定めない。

4

世話人の任期は、原則3年とし、再任は拒まない。ただし、満65才を迎えた後の次の世話人会開催日をもって任期満了とする。

5

監事の任期は、原則3年とし、再任は拒まない。

6

事務局の任期は、原則3年とし、代表世話人の交代と合わせて見直しを行う。

7

世話人会は、定期世話人会として、月例会に合わせて年1回以上開催する。また、代表世話人あるいは3分の1以上の世話人の要請で、臨時の世話人会を召集することができる。

なお、本会で行う事業に共催者がいる場合、共催者はオブザーバーとして世話人会に出席することができる。

附則

本細則は、会則の見直しに合わせて改正する。

定例会運営上の確認事項

 本会は、第4条に則り、定例会を月1回開催する。開催は、原則として、第2曜日の19時から2時間とする。

 定例会では、司会、書記を輪番制により任命する。司会は、開催前月の25日を目処に、参加の有無を調査し、議事次第を作成する。書記は、議事録を作成し、司会の確認を経て、メンバーに配信する。また、ホームページ、フェイスブックに開催報告を行う。

プロジェクトチームの確認事項

 本会におけるプロジェクトチームは、活動の発案者を代表者とし、会員全員が自身の自由意志によって参加の有無を決定することができる。途中参加、退会も原則会員の自由意志によって可能となるが、プロジェクトの進行状況によっては途中参加の可否をプロジェクト内の会員によって拒否することができる。

 プロジェクトチームは会員全体に参加の有無を聴取した後、LINEグループトークの開設をもって発足とする。参加の有無の聴取、LINEグループトークの開設は代表者が行う。

 プロジェクトチームの活動内容は、月例会で報告することを義務とする。

 プロジェクトチームの活動として得た収益は、本会がその権利を所持する。

 

支部会

 本会の本部は札幌市内におくこととし、他市町村には適宜支部会を置くことができる。支部会の設置条件を以下に記す。

1.     支部会員が2名以上在籍している。

2.     遠隔会議参加のための環境が整えられている。

3.     構成員の中で1人は年間に一度は北海道クリティカルケア研究会Workshopに参加している。

 

文責 北海道クリティカルケア研究会世話人会